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手続の大まかな流れをご説明いたします。

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

まずはお客様からお電話かお問い合わせフォームからお問い合わせ・ご相談をしていただきます。

許可の要件であります、人的要件や地域の制限が無いかを確認いたします。

営業所内の設備構造の要件も確認いたします。

同時進行で営業所内部の計測を行います。

法令のご説明をさせていただきながらお客様からの営業方法などを聞き取らせていただきます。

聞き取りました内容を基に書類を作成していきます。

同時に計測をした数値を基に添付書類の図面の作成を行います。

このときまでに、お客様に住民票の写しなどの書類をご用意いただきます。

どのような書類が必要かはこちらをご覧ください。

飲食をさせる営業(キャバクラなど)の風俗営業許可申請につきましては、あらかじめ保健所への飲食店の営業許可申請が必要となります。

飲食店営業許可申請につきましても合わせて手続をいたします。

申請書類が完成しましたら、内容のご確認をいただき必要箇所に押印いただきます。

押印が済みましたら営業所を管轄する警察署の生活安全課の風俗営業許可担当窓口に提出します。

行政書士法に基づき代理人申請が可能ですが、担当者による申請者の面接がございますので、同行提出という形になります。

面接での質問事項も詳しくアドバイスいたします。

申請書提出時に申請手数料を県証紙にてお支払いいただきます。

※ 県証紙は警察署内で販売しています。

申請書が受理されますと、3〜4週間ほどで営業所内の検査が行われます。

設備構造が法令に適合しているか、申請書どおりの設備構造になっているかを警察の風俗営業許可担当者と浄化(防犯)協会の担当者が検査に来ます。

この検査にも立会いをいたします。

営業所の検査が終了し、設備構造に問題が無ければ、書類が決済に回り他の要件に適合していれば検査後3〜4週間で許可証が交付されます。

許可証の受領は当方で警察署に出向きますので、お客様が警察署に出向く必要はありません。

許可証を交付されてから営業を開始することができます。

許可が出る前に営業しますと、許可申請中であっても「無許可営業」となり、摘発の対象となりますので注意が必要です。

従業者名簿の備え付けなど遵守事項を確実に行い、禁止事項を行わないように適正な営業をしましょう。

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クラブ、キャバクラ、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店など様々な風俗営業手続をサポートします。
新規手続だけでなく既に営業されている事業者様の変更手続や既得権を持って営業されている事業者様の譲渡や買収などのご相談も承ります。性風俗関係のお手続きは、お電話かメールで直接お問い合わせください。

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行政書士法人コントレイル

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