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風俗営業許可を受けるには、大きく3つの要件がございます。

「人的要件」「立地要件」「構造設備要件」の各要件をクリアーしなければいけません。

それでは1つずつ要件をご説明いたします。

以下に掲げる者は許可を受けることが出来ません。

申請者個人、法人の監査役を含む役員全員、管理者の全てが該当します。

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの。
・法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの。
・暴力団構成員。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
・風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの。

その他にも細かい規定がございます。ご心配になる前科前歴がある場合には、人的要件に適合するかのご相談をください。

営業所の場所が以下に該当する場合は許可が受けられません。

■ 各都道府県条例にて定める地域

静岡県の場合は、下記の地域では風俗営業の許可が受けられません。

・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
以上の地域で公安委員会規則で定める地域を除く地域
・保護対象施設が専用敷地の周囲100mにある場合
(公安委員会規則で定める地域は50m)

建築基準法上の制限により、1〜3号営業(キャバレー・クラブ・ディスコ等)は原則的に商業地域、準工業地域4,5号営業(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等)は原則的に商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域で営業可能と考えておいて良いでしょう。


保全対象施設とは・・・

・学校教育法に規定する学校
・図書館法に規定する図書館
・児童福祉法に規定する児童福祉施設
・医療法に規定する病院又は入院施設のある診療所

営業所の構造や設備が法令で定める基準を満たしていないと許可が受けられません。

営業の種別によって基準に違いがあります。

各営業種別ごとに記載をしてありますので営業種別ごとのページをご覧ください。

1号営業:キャバレー・クラブ・パブ

号営業:マージャン店

号営業:パチンコ店

号営業:ゲームセンター

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行政書士法人コントレイル

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