〒420-0032
静岡市葵区両替町一丁目6番地の8第一松永ビル3階
静岡伊勢丹から徒歩2分。
静岡中央署、静岡市役所から徒歩3分。
静岡県庁から徒歩4分。
営業時間:09:00~18:00
法第2条第1項第5号の営業で、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(パチンコ店などの営業に該当するものを除く)」という規定になっています。
ゲームセンターと呼ばれる施設はもちろんのこと、たとえ1台の遊技設備であってもこの営業に該当する場合もありますので注意が必要です。
以下の基準を満たしていないと許可を受けることが出来ません。
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りではない。
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※ 数値は45デシベル〜60デシベルですが地域・時間帯により異なります。詳細はお問い合わせください。
6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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