〒420-0032
静岡市葵区両替町一丁目6番地の8第一松永ビル3階
静岡伊勢丹から徒歩2分。
静岡中央署、静岡市役所から徒歩3分。
静岡県庁から徒歩4分。
営業時間:09:00~18:00
申請書は添付書類を含め多数の書類が必要となります。
警察署により法定外の書類を求められることが多々あります。
1. 申請書その1
2. 申請書その2
3. 営業の方法その1
4. 営業の方法その2
5. 営業所の周辺略図(用途地域、方位、縮尺、保全対象施設の有無等を記載)
6. 建物登記事項証明書又は賃貸借契約書(あわせて使用承諾書も必要)
7. 建物入居状況
8. 営業所配置図(同じフロアーの他店の位置を含め明記)
9. 営業所設備配置図・設備詳細
10.営業所照明配置図・照明詳細
11.営業所音響設備配置図・音響設備詳細
12.営業所求積図・求積計算表
13.申請者略歴書
14.申請者住民票(本籍地記載)
15.申請者身分証明書(本籍地で取得)
16.申請者登記されていないことの証明書(令和元年12月14日より不要)
17.申請者誓約書
18.管理者略歴書
19.管理者住民票(本籍地記載)
20.管理者身分証明書(本籍地で取得)
21.管理者登記されていないことの証明書(令和元年12月14日より不要)
22.管理者誓約書1
23.管理者誓約書2
24.各種誓約書(客引きさせないこと、管理者講習等)
25.保健所の飲食店営業許可証の写し(飲食させる営業の場合)
26.管理者証用の写真2枚(たて3cmよこ2.4cm)
申請者が法人の場合は、上記に加え
1.13〜17を監査役を含む役員全員分
2.法人の登記事項証明書
3.定款の写し(原本証明が必要)
申請者や法人の役員が外国人の場合は、
住民票には、国籍・在留資格・在留期限などの記載があるものが必要です。
また、本籍地で取得する身分証明書は不要となります。
更に、在留カードの写しの提出を求められる所轄署が多いです。
※上記書類は任意の書類も含まれます。
■ パチンコ店の許可申請書には遊技機関連書類や景品関係書類が必要になります。
受付時間 | 09:00~18:00 |
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クラブ、キャバクラ、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店など様々な風俗営業手続をサポートします。
新規手続だけでなく既に営業されている事業者様の変更手続や既得権を持って営業されている事業者様の譲渡や買収などのご相談も承ります。性風俗関係のお手続きは、お電話かメールで直接お問い合わせください。
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