法第2条第1項第7号の営業で、「まじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」という規定になっています。
パチンコ店の開業には設備に多額の投資を必要としますので、失敗は許されません。計画段階でのご相談をお勧めいたします。
法第2条第1項第7号の営業で、「まじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」という規定になっています。
パチンコ店の開業には設備に多額の投資を必要としますので、失敗は許されません。計画段階でのご相談をお勧めいたします。
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